金融用語
(あずけあい)会社の設立または新株発行に際して発起人または取締役が、振込取り扱い機関の役職員と通謀して同機関より借入金をなし、それをもって払込みの仮装を行うことであり、刑事罰を受ける(預合・応預合罪(商法491条)
(いやくきん)債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきことをあらかじめ定めた金銭。
(いっしつ利益)債務不履行や不法行為がなければ債権者又は被害者が得たであろう利益をいう。
(あずけあい)会社の設立または新株発行に際して発起人または取締役が、振込取り扱い機関の役職員と通謀して同機関より借入金をなし、それをもって払込みの仮装を行うことであり、刑事罰を受ける(預合・応預合罪(商法491条)
(いやくきん)債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきことをあらかじめ定めた金銭。
(いっしつ利益)債務不履行や不法行為がなければ債権者又は被害者が得たであろう利益をいう。
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