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用語

慣習法

(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。古代から中世にかけて慣習法は法源の中心であった。当時の成文法典の多くは慣習法を確認する役割しかなかった。しかし、18世紀末から19世紀になるとヨーロッパでは自然法と啓蒙思想のもと法典編纂がなされ、これらの法典は制定法に反する慣習を否定したり制限したりした。法典編纂によって封建的な慣習法を一掃することにより社会の近代化を進めるという積極的な意味を持っていた。その結果、法といえば先ず国家が制定する法律が考えられるようになり、慣習法はせいぜい二次的な意義を有するだけのものと捉えられるようになった。それでも慣習法の中にはなお存在意義を有するものも多く、経済社会は日々新たな慣習を生みだしていることから、慣習法の意義を軽視してはならないと考えられている。



会計基準

(かいけいきじゅん)とは、主に財務会計における財務諸表の作成に関するルールをいう。会計処理および会計報告における法規範である。会計基準そのものは国家が制定する法律ではないが、慣習法として法体系の一環を成す規範である。会計基準は、英米法系の慣習として発達体系化された法規範であり、広義の会計基準には明文化されていない規範を含む。狭義には、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものとして明文化された法規範をいう。大陸法系の諸国において、慣習を法規範として把握するという英米法系の法概念についての誤解がみられたが、国際財務報告基準へのコンバージェンスなどを契機として、会計学分野と英米法制史などの法律学分野との相互理解が生じ、この誤解の低減が顕著である。



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