(かいけいさんよ)とは、日本法において、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社その他の法人の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法および同法の関係法律整備法により新設された。銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。
(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては株主総会以外の機関のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条)も可能になっている。