(どくりつぎょうせいほうじん)は、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
(にんかほうじん)とは、特別の法律に基づいて数を限定して設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人のうち、特別民間法人に該当しない法人のことである。特殊法人等改革基本法では、認可法人の改革も指向され、第2条・別表において、認可法人(認可法人でない法人形態に移行した法人を含む)が指定されている。同法に基づく特殊法人等整理合理化計画に基づき、認可法人の多くが独立行政法人・特別民間法人や、一般的な民間法人などに改編された。