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用語

繰延資産

(くりのべしさん、deferred assets)は、会計学用語で資産のひとつ。会計上、本来は費用に分類されるものでも、その効果が将来にわたってあらわれることから一時的に資産として認められるものがあり、これを繰延資産と称している。繰延資産は、すでに対価の支払が終了し又は支払義務が確定し、それに対応する役務の提供を受けたが、その効果が将来にわたって発現される費用であり、収益との対応関係から次期以降にわたって繰延べ経理された資産の種類の一つである。貨幣性資産ではなく費用性資産であるため、換金価値を持たない。貸借対照表上、流動資産や固定資産とは区分して掲記される。支払った費用のうち将来にわたって企業に利益をもたらすと考えられるものが繰延資産である。その趣旨は、交通費のように形には残らない費用だが、建物や機械のように将来にわたって利益を生む可能性があるものを、来期以後の費用にするため一旦資産としておこうというものである。



貸倒引当金

(かしだおれひきあてきん、英: Allowance For Bad Debt, Loan Loss Reserve、米: Allowance for Doubtful Accounts)は、金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である。貸方に計上される勘定であるが、貸借対照表上は評価勘定として資産から控除される形で表示される。これは適正な資産評価および損益計算のために計上される抽象的な概念であり、リスクを定量的に表現したものにすぎない。そのため、貸倒引当金に相当する資金(現金)が現実に確保されるわけではない。



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